失業給付の受給条件として、離職日前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あり、失業状態である必要があります。
ただし被保険者期間は、複数の事業所の合計が6ヵ月以上あれば良いことになっています。
また一般被保険者や高年齢継続被保険者の場合、離職日前1年間に、14日以上の賃金支払基礎日数がある月が、6ヵ月以上必要となります。
一方、短時間労働被保険者や高年齢短時間被保険者の場合は、離職日前2年間に、11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、12ヵ月以上必要となります。
ただし離職日前1年間に、病気・怪我・出産・育児などで、連続して30日以上賃金の支払いを受けられなかった場合は、賃金を受けれなかった期間だけ遡って、最大3年間まで算定対象期間が延長されます。
しかし算定対象期間が延長された場合、延長期間の範囲内で、被保険者期間が6ヵ月以上必要となります。
最終更新日:2011/08/11
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